苫小牧西部工業基地住宅用地
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用途制限・優遇措置

用途制限

都市計画法及び建築基準法に基づく用途地域内の建築物の用途制限

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用途地域内の建築物の用途制限
〇 ・・・建てられる用途
空欄・・・建てられない用途
(1)(2)(3)(4)※・・・面積、階数等の制限あり
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域






























備考
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿    
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m2以下かつ
建築物の延べ面積の2分の1未満のもの
  非住宅部分の用途制限あり


店舗等の床面積が150m2以下のもの (2) (3) (4) (1)日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
(2)(1)に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業者等のサービス業用店舗のみ。2階以下。
(3)2階以下。
(4)物品販売店舗、飲食店を除く。
店舗等の床面積が150m2を超え、500m2以下のもの (2) (3) (4)
店舗等の床面積が500m2を超え、1500m2以下のもの   (3) (4)
店舗等の床面積が1500m2を超え、3000m2以下のもの     (4)
店舗等の床面積が3000m2を超えるもの       (4)



事務所等の床面積が1500m2以下のもの   ※2階以下
事務所等の床面積が1500m2を超え、3000m2以下のもの    
事務所等の床面積が3000m2を超えるもの      
ホテル、旅館      ※     ※3000m2以下








ボーリング場、スケート場、水泳場、
ゴルフ練習場、バッティング練習場等
      ※3000m2以下
ダンスホール、カラオケボックス等        
射的場、馬券、車券発売所等          
劇場、映画館、演芸場、観覧場             ※客席200m2未満
キャバレー等、個室付浴場               ※個室付浴場等を除く










幼稚園、小学校、中学校、高等学校      
大学、高等専門学校、専修学校等      
図書館等    
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等  
神社、寺院、教会等  
病院      
公衆浴場、診療所、保育所等  
老人ホーム、福祉ホーム等    
老人福祉センター、児童厚生施設等  
自動車教習所     ※3000m2以下





単独車庫(附属車庫を除く) ※300m2以下、2階以下
建築物附属自動車車庫
(1)(2)(3)については、建築物の延べ面積の2分の1以下かつ
備考欄に記載の制限
(2) (2) (3) (3) (2)3000m2以下、2階以下
(3)2階以下
一団地の敷地内について別に制限あり
倉庫業倉庫          
畜舎(15m2を超えるもの)     ※3000m2以下
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、
自転車店等で作業場の床面積が50m2以下
原動機の制限有り、
※2階以下
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場     (1) (1) (1) (2) 原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
(1)50m2以下
(2)150m2以下
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場           (2)
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場            
危険性が大きいかまたは著しく環境を
悪化させるおそれがある工場
               
自動車修理工場     (1) (1) (2) (3) 原動機の制限あり
作業場の床面積
(1)50m2以下
(2)150m2以下
(3)300m2以下
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 量が非常に少ない施設   (1) (2) (1)1500m2以下、2階以下
(2)3000m2以下
量が少ない施設          
量がやや多い施設            
量が多い施設              
  卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 都市計画区域内に於いては都市計画決定が必要  

苫小牧市条例及び建築条例に基づく特別用途地区内の建築物の用途制限

種別 建築してはならない建築物
第1種特別工業地区
(準工業地域)

1












  1. 住宅(工場、倉庫その他これらに類するものと同一敷地内にあるこれらの管理人のための住宅で、その住宅部分の延べ面積が当該同一敷地内の建築物の延べ面積の合計の2分の1以下であり、かつ、120平方メートル以下であるものを除く。)
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(住宅部分の延べ面積が当該建築物の延べ面積の2分の1以下であり、かつ、120平方メートル以下であるものを除く。)
  3. 共同住宅、長屋、下宿又は寄宿舎(当該特別工業地区内に設置する事業場(以下『地区内事業場』という。)の従業者のための寄宿舎を除く。)
  4. 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(地区内事業場の従業者のための保育所を除く。)
  5. 畜舎
  6. 図書館、博物館その他これらに類するもの
  7. 法別表第2(を)項に掲げるもの
  8. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの(地区内事業場の従業者のためのものを除く。)
  9. 次に掲げる事業を営む工場
    1. ア 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
    2. イ 骨炭その他動物質炭の製造
    3. ウ 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
    4. エ 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
    5. オ 骨、角、牙、ひづめ又は貝殻の引割又は乾燥研磨
第2種特別工業地区
(準工業地域)

2












  1. 第1種特別工業地区の項第1号から第8号に掲げるもの
  2. 自動車教習所
  3. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  4. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  5. 次に掲げる業種(日本標準産業分類(昭和59年行政管理庁告示第2号)による業種をいう。)に係る工場以外の工場
    1. ア 食料品製造業
    2. イ 清涼飲料製造業、酒類製造業及び茶、コーヒー製造業
    3. ウ 衣服・その他の繊維製品製造業
    4. エ 家具・装備品製造業
    5. オ 医薬品製造業
    6. カ 電気機械器具製造業
    7. キ 精密機械器具製造業
    8. ク 貴金属製品製造業(宝石加工を含む。)、楽器・レコード製造業、がん具・運動競技用具製造業及び装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く。)
    9. ケ アからクまでに掲げるもののほか、当該特別工業地区の環境を害するおそれがないと認められるもの
第3種特別工業地区
(工業地域)

3











  1. 第1種特別工業地区の項第1号及び第2号並びに第2種特別工業地区の項第4号に掲げるもの
  2. 共同住宅、長屋、下宿又は寄宿舎(当該特別工業地区を含む規制で定める区域内に設置する事業場(以下「区域内事業場」という。)の従業者のための寄宿舎を除く。)
  3. 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(区域内事業場の従業者のための保育所を除く。)
  4. 図書館、博物館その他これに類するもの(区域内事業場の従業者のためのものを除く。)
  5. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの(区域内事業場の従業者のためのものを除く。)
  6. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設(区域内事業場の従業者のためのものを除く。)

緑化基準
工場立地法が適用される場合 敷地面積の20%以上
工場立地法が適用されない場合
(苫小牧市自然環境保全条例等に基づく)
敷地面積の3000m2未満……………………………………10%以上
敷地面積の3000m2以上9000m2未満…………………15%以上
敷地面積の9000m2以上……………………………………20%以上

優遇措置

企業の進出をきめ細かく支援する全国トップレベルの優遇措置

苫小牧市と北海道では企業の進出をきめ細かく支援する優遇措置や細やかなサポート体制を敷いています。
詳しくは各自治体のページをご覧ください。